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実例をもとに相続税を計算してみよう(居住用財産330㎡まで80%)の減。
被相続人=父(母はすでに他界)
相続人 =子供3人(子供1人は父と生計を一にしている)
相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
取得財産は基礎控除済
相続財産の明細(単位;百万円)
所得財産 | 金額 | 小規模宅地軽減 | 純資産価額 |
---|---|---|---|
土地 | 138 | ▲ 42 | 96 |
家屋 | 5 | 5 | |
現預金 | 19 | 19 | |
計 | 162 | ▲ 42 | 120 |
相続債務 | 18 | 18 | |
課税価格 | 144 | ▲ 42 | 102 |
税金の総額の計算
144百万円×1/3=48百万円×相続税率20%-控除額2百万円=7.6百万円
7.6百万円×3人=22.8百万円
税金の総額の計算
102百万円×1/3=34百万円×相続税率20%-控除額2百万円=4.8百万円
(1)22.8百万円-(2)14.4百万円=8.4百万円の減少
種々条件がありますがここでは簡単に述べます。
(1)居住用の土地・建物を配偶者が相続したこと。
(2)被相続人と生計を一にしている相続人が相続したこと。
(3)相続人及びその配偶者が居住用の土地・建物を所有していないこと。
(4)相続税の申告期限までに相続財産の申告をし、遺産分割がなされていること。
このほかに条件によって特例が受けられるので専門家に相談をして下さい。