
お気軽にお電話ください

まずは無料相談をご予約ください
TEL:044‑544‑6357
TEL:044‑544‑6357
今回のコラムでは,「指定相続」について記載してみたいと思います。
前三回のコラムにおいて,民法に規定する法定相続について,記載致しました。
コラム「法定相続人」で,「民法の基準とは異なる相続人が遺産を取得しても良い」と触れたように,被相続人の遺産を民法の規定通りに分けなさいと言っているわけではありません。
自ら築き上げてきた財産を,誰にいくら与えたいと考えることは,自然なものであり,生前において,被相続人は遺言によってその意思表示をすることが出来ます。
このように,遺言で被相続人自ら意思表示をすることによって,各相続人の相続分を指定することを「指定相続分」といいます。
被相続人が遺言で残した指定相続分が,民法で定められた法定相続分と異なる場合,指定相続分は法定相続分に優先されます。
法定相続分は,遺言がなく,遺産の取り分を確定することが難しい場合の補完的な基準であるため,まずは故人である被相続人の意思が尊重されるということになります。
遺言による指定相続分が法定相続分より金額が少なかった場合,相続人が「法定相続分だけは財産を取得したい」と主張をしても,相続人全員の同意が無い限り,遺言に従わなければいけません。
ただし,遺言があっても遺留分の侵害はできないこととされています。 遺留分につきましては,次回のコラムで記載したいと思います。