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今回のコラムでは,「法定相続」について記載してみたいと思います
「法定相続」とは,民法で定められた相続分の事です。 被相続人が亡くなった時に,誰がどのような割合で遺産を相続すれば良いか,民法では 基準を示してくれています。
「法定相続」について
この法定相続分では,相続人に誰がなるかによって,遺産の相続割合が変わってきます。相続人の立場によって,遺産の取り分が異なってくるわけです。
取り分の考え方は,以下の通りです。
子供が複数いる場合は,子供の取り分を均等に分けます。 子供が2人であれば,子供の取り分は1/2×1/2で1/4となり,子供が3人であれば1/2×1/3で1/6となります。
被相続人の両親が健在な場合は,父母の取り分はそれぞれ1/3×1/2で1/6となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は,①の考え方と同様に,兄弟姉妹の取り分を均等に分けます。 兄弟姉妹が2人であれば,兄弟姉妹の取り分は1/4×1/2で1/8となり,子供が3人であれば1/4×1/3で1/12となります。