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事例①
相続財産 | 配偶者 | 子供 | 相続税 |
---|---|---|---|
16,000万円 | 16,000万円 | 0 | 0 |
配偶者は法定相続の1/2または16,000万円いずれか高い金額までは配偶者の税額軽減が適用されるため相続税はかかりません。上記の事例では配偶者16,000万円相続しているので相続税はないです。
このケースで配偶者が相続財産を全額相続することは得策ではありません。
なぜなら第2次相続では1,400万円の相続税,あるいはそれ以上の相続
税がかかるからです。
事例②と比較してください。
相続財産 | 配偶者 | 子供 | 相続税 |
---|---|---|---|
16,000万円 | 6,000万円 | 10,000万円 | 975万円 |
相続税の計算根拠
●16,000万円 ー基礎控除7,000万円=9,000万円
●9,000万円×1/2=4,500万円×税率20%-200万=700万円
●9,000万円×1/2=4,500万円×税率20%-200万=700万円
●相続税の総額1,400万円
●配偶者の税額軽減額1,400万円×6,000万円÷16,000万円=525万円
●子供の相続税1,400万円ー525万円=875万円
このケースでは第2次相続では配偶者の6,000万円は基礎控除の範囲以内ですから相続税はかか
りません(ただし平成26年の相続まで)。
事例①と比較すると第二次相続1,400万円ー875万円=525万円の差があるからです。
平成27年の相続を見据えて配偶者の取得財産を決める必要もありあます。
少なくとも相続税が一番安いからといって取得財産を決めることは性急し過ぎです。