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自分の相続税はいくらかご存じですか?
相続税の節税対策は自分の相続税はいくらかを知り節税対策が始まるのです。そうして,その税額は納付可能かの検討をします。 毎年財産調査をします。主な相続財産は次のとおりです。
土地の評価は大方路線価により評価します。路線価は国税庁のホ-ムページで検索できますので利用してください。
土地の評価で重要なのは評価減ができる小規模宅地の特例が受けられるかです。
建物については固定資産税評価額によります。毎年役場から送られてくる固定資産税の納付書の最後尾に物件ごとに評価額が記載されていますので参考にしてください。
毎年一定の時期に残高の確認をしておきましょう。特に重要なのは名義預金です。
妻名義,子供名義,孫名義で名前だけの預金は贈与の確認がとれない限りは相続財産とみなされる可能性がありますので注意しましょう。
特に妻名義の預金については,妻の所得による預金とへそくりの預金に区分して源泉徴収票などの資料は揃えておくようにしてください。
上場有価証券は証券会社に問い合わせすれば簡単に評価できますが,非上場の株式の評価は面倒です。事業承継を含めて,非上場株式の取り扱いは税額に大きく影響しますので早めの準備が求められます。
また,名義株にも注意してください。
生命保険金は掛け捨てか,養老型かによって相続財産が左右されますので,自分はどの保険に加入しているか保険証書により確認しておきましょう。
生命保険金には相続税の非課税限度額がありますのでその金額も確認しておきましょう。
退職金はどのくらいでるのか金額の確認が必要です。
生命保険金同様相続税の非課税限度額があります。
両者の非課税限度額を増加させる方法は養子縁組が考えられます。
書画・骨董・貴金属・ゴルフ会員権などがあります。
これらは一度評価をしておく必要があります。
以上が主だった相続財産ですがこのほかに,別荘などがあります。
相続財産から控除できる債務も計算しておきましょう。
債務=借入金は相続税の計算に際して減額できるものですから,返済表などで残高を確認しておきます。
生命保険金で相殺できる住宅ローンは相続時での取り扱いは残高がゼロとなりますから注意してください。
これらのことを毎年確認をおこない,節税対策を実行するのです。 次回は各論に入ります。