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被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前後によって異なります。
具体的な手続きは以下のとおりです。
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。
ほとんどのケースは預貯金だけでなく、不動産なども発生することがあるので、しっかり遺産分割協議書を作成する必要があります。
また、亡くなった人と、相続人全ての戸籍を集める必要があり、これらは煩雑な手続になります。
遺産分割協議書を作成する上では戸籍を収集し、相続人を確定するという作業が必須です。
※遺産分割協議書の詳細については、本ホームページの遺産分割協議書のコーナーをご覧下さい。
遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
以下の書類を金融機関に提出することになります。
提出書類 | |
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1 | 金融機関所定の払い戻し請求書 |
2 | 相続人全員の印鑑証明書 |
3 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 |
4 | 各相続人の現在の戸籍謄本 |
5 | 被相続人の預金通帳と届出印 |
6 | 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印) |
その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
以下の書類を金融機関に提出することになります。
提出書類 | |
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1 | 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本 (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます) |
2 | 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書 |
3 | 被相続人の預金通帳と届出印 |
その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
以下の書類を金融機関に提出することになります。
提出書類 | |
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1 | 遺言書 |
2 | 被相続人の除籍謄本 (最後の本籍の市区町村役場で取得できます。) |
3 | 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書 |
4 | 被相続人の預金通帳と届出印 |
その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
以上が主な手続の方法ですが、これらの名義変更は煩雑な手続ですので、間違いのないよう一度専門家に相談することを推奨します。